接骨院と整体院の違いとは

文責:院長 柔道整復師 田之上哲人

最終更新日:2024年02月15日

1 施術者の資格について

 お身体の不調について改善を図るとき、接骨院と整体院はなにが違うのだろうと通院先を迷われる方もいらっしゃるかと思います。

 接骨院と整体院で大きく違う点として、資格の有無が挙げられます。

 接骨院は、「柔道整復師」という国家資格者でなければ施術を行うことができません。

 一方、整体院はそのような資格がなくても施術を行うことができます。

 整体院では民間の資格を取得していることが多いようです。

 なお、整骨院については、名前が異なるだけで接骨院と同様に柔道整復師が施術を行います。

2 接骨院でできること

 接骨院では捻挫や打撲といった急性のケガの対応をすることが可能です。

 この場合は健康保険も適用されます。

 もっとも、柔道整復師は医療行為をすることはできませんので、骨折や脱臼などといったケガの場合は、医師の同意がなければ応急処置のみ行うことになります。

 また、そのような急性のケガ以外にも、お身体の不調に対して、身体を揉みほぐして血行を良くすることで自然治癒力を高めたり、矯正を行って身体の歪みを整えたりすることを得意としています。

3 整体院でできること

 まず、整体院では急性のケガに対応することはできません。

 そのため健康保険を利用することもできないということになります。

 この点が、接骨院との大きな違いのひとつとなります。

 整体院では、例えば肩こりや腰痛といった日常生活の中で長く続いている不調について、身体全体の調整や揉みほぐしなどを受けることができます。

 リラクゼーションなどを行っている院もあり、疲れた身体のケアをしたいという場合は、整体院をお選びいただくのもよいかと思います。

4 どちらに通うべきか

 接骨院と整体院では、それぞれの院によっても特徴がありますので、自分の目的に合ったところをお選びいただくことが大切です。

 場合によっては接骨院と整体院どちらでも対応可能なこともありますので、院の雰囲気や行きやすさなども踏まえて決めていただくのがよいかと思います。

 
 

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】

(午前の部) 8:30~12:00
(午後の部) 15:30~20 :00〈午後8時まで〉

(夜間の部) 20:00~22:00〈午後10時まで〉
★夜間の部は、交通事故患者(自賠責保険対応)様のみの対応となっております(予約必須)。

【土】
8:30~12:00

【定休日】
土曜午後・日曜・祝日


※予約制となっております。
※交通事故施術のみ予約なしでも対応いたします(夜間の部を除く)。

所在地

〒475-0961
愛知県半田市
岩滑中町4-163

0120-893-019

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